前の項目 次の項目       目次 図表目次 年版選択

平成30年版 犯罪白書 第7編/第3章/第3節

第3節 裁判

この節においては,判決の言渡し等の終局時の年齢が65歳以上の者を高齢者として,第一審有罪人員等の推移を見ることとする。