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平成30年版 犯罪白書 第7編/第3章/第2節
第2節 検察
この節においては,検察庁終局処理時又は犯行時の年齢が65歳以上の者を高齢者として,検察庁終局処理人員等の推移(いずれも年齢が不詳の者を除く。)を見ることとする。