犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残った者に対しては,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)に基づき,犯罪被害者等給付金が支給される。この制度については,平成18年以降,重傷病給付金に係る支給要件の緩和,支給対象期間の延長及び親族間犯罪に係る支給制限の緩和,休業損害を考慮した重傷病給付金の額の加算,重度後遺障害者(障害等級1〜3級)に対する障害給付金及び生計維持関係にある遺族に対する遺族給付金の引上げ,配偶者からの暴力の被害者に係る支給制限の見直し,犯罪被害者又は第一順位遺族と加害者との間に兄弟姉妹の関係がある場合に係る犯罪被害者等給付金の不支給事由及び児童虐待等と認められる親族間犯罪の場合における特例規定の見直しが実施されるなど,犯罪被害者等基本法及び犯罪被害者等基本計画を踏まえた拡充がなされている。28年度の犯罪被害者等給付金の支給裁定に係る犯罪被害者数は390人(裁定件数470件)であり,裁定総金額は約8億8,230万円であった(警察庁長官官房の資料による。)。