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平成29年版 犯罪白書 第6編/第2章/第2節

第2節 犯罪被害者等に対する給付金の支給制度等

犯罪被害者等は,犯罪による生命,身体,財産等に対する直接の損害に加え,医療費の負担や収入の途絶・減少等により経済的に困窮することが少なくない。また,事案によっては転居の必要が生じたり,雇用関係の維持に困難を来したりすることもある。犯罪により生じた損害について第一義的責任を負うのは加害者であるが,加害者の損害賠償責任が十分に果たされないこともある。このような犯罪被害者等を経済的に支援するための各種制度(被害者死亡等への支援制度,財産犯罪被害者への被害回復制度,交通事故被害者への損害賠償の保障制度等)は,以下のとおりである。