平成28年6月,国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)が成立し,国外での犯罪により,死亡した日本人被害者の遺族には国外犯罪被害弔慰金として被害者一人当たり200万円が,障害等級第一級相当の障害が残った日本人被害者には国外犯罪被害障害見舞金として一人当たり100万円が,それぞれ支給されることになった(同年11月30日施行)。