平成26年11月,私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為(いわゆるリベンジポルノ等)を処罰することなどを内容とする私事性的画像被害防止法が成立し,第三者が撮影対象者を特定することができる方法で私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供する行為等に対する罰則が設けられた(同年12月17日施行。なお,罰則規定ほか一部の規定を除き,同年11月27日施行)。私事性的画像被害に係る事案は,同法違反のほか,脅迫,強要等の刑法その他の法律上の犯罪に該当する場合は,それらによっても処罰されることになる。私事性的画像被害等に係る事案の検挙件数を罪名別にみると4-6-3-3表のとおりである。