強制執行妨害(刑法96条の2,96条の3及び96条の4に規定する罪をいい,平成23年法律第74号による改正前の同法96条の2に規定する罪を含む。),公契約関係競売入札妨害,談合及び破産法(平成16年法律第75号)違反について,検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)を見ると,4-4-2-1図のとおりである(起訴・不起訴の人員は,CD-ROM資料4-4参照)。
会社法(平成17年法律第86号。平成18年5月1日施行)・商法(平成17年法律第87号による改正前の明治32年法律第48号),独占禁止法及び金融商品取引法(昭和23年法律第25号。平成19年9月30日前の法律名は「証券取引法」)の各違反について,検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)を見ると,4-4-2-2図のとおりである(起訴・不起訴の人員は,CD-ROM資料4-4参照)。
なお,平成26年6月には,会社法が改正され(平成26年法律第90号。27年5月1日施行),株主等の権利の行使に関する贈収賄罪及び株主等の権利の行使に関する利益供与罪について,処罰対象の範囲が拡大された。
また,平成25年6月には,金融商品取引法が改正され(平成25年法律第45号),資産運用に関する不正行為の法定刑の引上げ(同年7月9日施行)及びインサイダー取引の処罰対象の範囲の拡大(26年4月1日施行)が行われた。27年6月に,同法が改正され(平成27年法律第32号),適格機関投資家等特例業務の届出をせず,又は虚偽の届出をした者等に係る罰則の強化等が行われた(28年3月1日施行)。さらに,29年5月の同法の改正(平成29年法律第37号)では,株式等の高速取引行為を行う者に対する登録制が導入されるとともに,登録をしないで高速取引行為を行った者や自己の名義をもって他人に高速取引行為を行わせた者等に係る罰則が新設された(同月24日公布)。
平成28年度における公正取引委員会による独占禁止法違反の告発はなかった(公正取引委員会の資料による。)。証券取引等監視委員会による金融商品取引法違反の告発は,7件・17人(法人を含む。)であり,その内訳は,「インサイダー取引」2件・2人,「相場操縦」3件・5人,「風説の流布・偽計,暴行・脅迫」2件・10人であった(証券取引等監視委員会の資料による。)。
出資法及び貸金業法(昭和58年法律第32号。平成19年12月19日前の法律名は「貸金業の規制等に関する法律」(以下「貸金業規制法」という。))の各違反について,検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)を見ると,4-4-2-3図のとおりである(起訴・不起訴の人員は,CD-ROM資料4-4参照)。