平成21年4月から,法務省は,厚生労働省と連携して,高齢又は障害を有し,かつ,適当な帰住先がない受刑者及び少年院在院者について,釈放後速やかに,適切な介護,医療,年金等の福祉サービスを受けることができるようにするための取組として,矯正施設と保護観察所において特別調整を実施している(詳細については,第7編第3章第1節2項(1)イ参照)。
また,平成25年2月,学識経験者,医療関係者等によって立ち上げられた「女子刑務所のあり方研究委員会」の提言を踏まえた対策の一つとして,法務省は,女性の受刑者を収容する刑事施設における医療・福祉等の問題に対処するため,これらの施設が所在する地域の医療・福祉等の各種団体の協力を得て,26年4月から,「女子施設地域連携事業」(28年度までの名称は,女子施設地域支援モデル事業)を行っている(第7編第3章第1節4項(1)参照)。