公務員による犯罪には,収賄のように公務員の職務に関してなされるものと,過失運転致死傷等のように職務に関係なくなされるものとがあるが,本章では,両者を併せて扱う。
平成27年における公務員による犯罪の罪名別の検察庁新規受理人員及び終局処理人員は,4-10-1-1表のとおりである。
平成27年における収賄の検察庁新規受理人員及び終局処理人員は,4-10-1-2表のとおりである。