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平成27年版 犯罪白書 第6編/第2章/第3節/3

3 公判段階における被害者等に配慮した制度の実施状況

6-2-3-4表は,強姦,強制わいせつ事件について,通常第一審における被害者参加制度の実施状況の推移(最近5年間)を見たものである(被害者参加制度については,第5編第2章第1節3項(1)参照)。被害者参加制度を利用した被害者等の数は増加傾向にあり,平成22年と比べると,26年は強姦で約2.1倍,強制わいせつで約2.8倍であった。同年における遮へい及び付添いの措置が実施されたそれぞれの被害者参加人総数のうち,強姦と強制わいせつ事件とを合わせた被害者参加人の人員の占める割合は,いずれも6割を超えている(総数については,5-2-1-3表参照)。

6-2-3-4表 強姦・強制わいせつ 通常第一審における被害者参加制度の実施状況の推移
6-2-3-4表 強姦・強制わいせつ 通常第一審における被害者参加制度の実施状況の推移
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平成26年における損害賠償命令事件(地方裁判所において,被害者等からの損害賠償命令の申立てを受けた事件)の終局件数の総数264件のうち,強姦事件は38件(前年比11件(22.4%)減),強制わいせつ事件は56件(前年比15件(21.1%)減)であった(損害賠償命令制度については,第5編第2章第1節3項(2)イ参照)。また,22年から26年までの5年間で,損害賠償命令事件の終局件数の総数(5-2-1-4表参照)のうち,強姦と強制わいせつ事件とを合わせた件数の占める割合は,一貫して3割を超えている(最高裁判所事務総局の資料による。)。