6-2-3-3図は,裁判員裁判の対象となる強姦致死傷(集団強姦致死傷を含む。),強制わいせつ致死傷について,第一審における懲役の科刑状況を,裁判員裁判による審理の有無(裁判官裁判・裁判員裁判)別に見たものである。なお,裁判官裁判は,裁判員裁判により審理されていない事件であり,裁判員法施行前に起訴され,同法施行後であったとすれば裁判員裁判の対象事件となったと想定される事件のうち,21年及び22年に終局したものである。裁判官裁判と裁判員裁判とでは,比較する事件数に違いがあるほか,裁判時期も異なるため,科刑状況を厳密には比較できない点に留意する必要はあるが,大まかな傾向は見ることができる。