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平成27年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節/3

3 保護処分に係る手続の流れ
(1)家庭裁判所の決定による保護観察

家庭裁判所の決定により保護観察に付された少年は,原則として20歳に達するまで(その期間が2年に満たない場合には2年間)又は保護観察が解除されるまで,保護観察官又は保護司から,改善更生のために必要な指導監督及び補導援護を受ける(保護観察の概要については,第2編第5章第2節参照)。

なお,家庭裁判所は,少年を保護観察に付する際,非行性の進度がそれほど深くないなど,短期間の保護観察により改善更生を期待できる者について,短期保護観察又は交通短期保護観察が相当である旨の処遇勧告を行い,これらの処遇勧告がなされた場合,保護観察は,この勧告に従って行われる。

(2)児童自立支援施設・児童養護施設送致

児童自立支援施設・児童養護施設送致の決定を受けた少年は,児童福祉法による施設である児童自立支援施設又は児童養護施設に入所措置される。

(3)少年院収容と仮退院後の保護観察

少年院は,主として,家庭裁判所が少年院送致の決定をした少年を収容し,矯正教育を行う施設であり,平成27年4月1日現在,全国に52庁(分院3庁を含む。)が設置されている。

少年院での収容期間は,原則として20歳に達するまでであるが,少年院の長は,20歳に達した後も,送致の時から1年間に限り,収容を継続することができる。在院者は,収容期間の満了により退院するが,家庭裁判所は,一定の場合には,少年院の長の申請により,23歳を超えない期間を定めて,収容を継続する決定をする。さらに,少年院の長の申請により,26歳を超えない期間を定めて,第3種の指定を受けた少年院(本章第4節2項(1)ア参照)での収容を継続する決定をすることもある。

他方,在院者は,地方更生保護委員会の決定により,収容期間の満了前に仮退院を許されることがある。この場合,仮退院した後は,収容期間の満了日又は退院の決定があるまで保護観察に付される。

少年院の管理運営及び在院者の処遇は,昭和23年に制定された旧少年院法に基づいて行われていたが,平成26年6月,新たな少年院法(平成26年法律第58号。27年7月1日全面施行)が制定された(本章第4節2項及び4項参照)。