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平成27年版 犯罪白書 第2編/第6章/2

2 少年法制

少年法制については,平成12年に少年法(昭和23年法律第168号)が改正され(平成12年法律第142号),少年事件の処分の在り方の見直し,審判での事実認定手続の一層の適正化,被害者等に対する配慮の充実等の大幅な制度改正が行われた。その後も,少年院収容可能年齢の引下げ等(平成19年法律第68号),被害者等に審判の傍聴を許すことができる制度の導入等(平成20年法律第71号),不定期刑の上限の引上げ等(平成26年法律第23号。26年5月8日施行)並びに国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大(平成26年法律第23号。同年6月18日施行)の重要な制度改正がなされている(第3編第2章第1節2項同編第3章第1節第5編第2章第1節5項参照)。

また,平成26年6月,少年の特性に応じた処遇と再犯防止対策・少年非行対策の推進,少年の人権尊重と適切な処遇の実施及び社会に開かれた施設運営の推進を目的として,新たな少年院法(平成26年法律第58号)が制定されるとともに,新たに少年鑑別所法(平成26年法律第59号)が制定され(一部を除き,それぞれ27年6月1日から施行),その施行に伴い,従前の少年院法(昭和23年法律第169号。以下「旧少年院法」という。)は廃止された(平成26年法律第60号。第3編第2章第1節参照)。