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平成26年版 犯罪白書 第4編/第2章/第4節/2

2 外国人非行少年の処遇
(1)矯正

外国人の少年院入院者の人員の推移(最近20年間)を見ると,4-2-4-2図のとおりである。平成18年以降減少し続けていたが,25年は大きく増加した(前年比40.0%増)。

4-2-4-2図 外国人の少年院入院者の人員の推移
4-2-4-2図 外国人の少年院入院者の人員の推移
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少年院における処遇課程(第3編第2章第4節2項(1)ウP128参照)のうち,生活訓練課程G2は,外国人在院者の増加に対処するため,平成5年に設けられたものであり,少年院では,日本人と異なる処遇を必要とする外国人少年は,生活訓練課程G2に編入し,出院後の帰住先が日本であるか否かを考慮しながら,日本で生活するのに必要な日本語や基本的な生活習慣についての指導も行っている。

(2)保護観察

平成25年における外国人の保護観察処分少年(交通短期保護観察の対象者を除く。)及び少年院仮退院者の保護観察開始人員は,256人(前年比13.2%減)であった。なお,その内訳は,保護観察処分少年198人,少年院仮退院者58人であった(詳細は,CD-ROM資料4-7参照)。

平成25年末現在,外国人少年(永住者及び特別永住者を除く。)の保護観察係属人員は,保護観察処分少年148人,少年院仮退院者47人であった(法務省保護局の資料による。)。