少年保護事件の家庭裁判所新規受理人員の推移(昭和24年以降)は,3-2-2-2図のとおりである。
一般保護事件(道交違反に係るもの以外の少年保護事件)の家庭裁判所新規受理人員は,昭和41年及び58年のピークを経て,しばらく減少傾向にあった後,20万人前後で推移していたが,平成16年以降,毎年減少している。
道路交通保護事件(道交違反に係る少年保護事件)の家庭裁判所新規受理人員は,昭和45年の交通反則通告制度の適用の少年への拡大,62年の同制度の適用範囲の拡大により,急減した後,近年も減少傾向にある。
平成25年における少年保護事件について,<1>業過等保護事件(<2>の事件)及びぐ犯を除く一般保護事件,<2>業過等保護事件(自動車運転過失致死傷・業過及び危険運転致死傷に係る少年保護事件),<3>道路交通保護事件別に,家庭裁判所終局処理人員の処理区分別構成比を見ると,3-2-2-3図のとおりである。処理区分別・非行名別の終局処理人員については,CD-ROM資料3-10参照。
犯行時16歳以上の少年による故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪の事件については,家庭裁判所は,原則として検察官に送致しなければならないが,これに該当する原則逆送事件について,平成25年における家庭裁判所の終局処理人員(年齢超過による検察官送致決定を除く。)を処理区分別に見るとともに,これを罪名別に見ると,3-2-2-4表のとおりである。
なお,原則逆送事件に関する改正少年法が施行された平成13年4月以降25年末までの間における原則逆送事件の終局処理人員は,合計603人であり,このうち388人(64.3%)が検察官送致決定を受けている(最高裁判所事務総局の資料による。)。