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平成26年版 犯罪白書 第2編/第7章/第3節/2

2 司法共助

司法共助とは,我が国と外国との間で,裁判所の嘱託に基づいて,裁判関係書類の送達や証拠調べに関して協力することをいう。平成25年(2013年)において,外国の裁判所から我が国の裁判所に対して嘱託された刑事司法共助は,書類の送達が15件,証拠調べが10件であった。なお,同年は我が国から外国の裁判所又は在外領事等に対する刑事司法共助の嘱託はなかった(最高裁判所事務総局の資料による。)。