少年法制については,少年法(昭和23年法律第168号)の改正(平成12年法律第142号)により,少年事件の処分の在り方の見直し,審判での事実認定手続の一層の適正化,被害者等に対する配慮の充実等の大幅な制度改正が行われた。その後も,少年院収容可能年齢の引下げ等(平成19年法律第68号),被害者等に審判の傍聴を許すことができる制度の導入等(平成20年法律第71号),不定期刑の上限の引上げ等(平成26年法律第23号。同年5月8日施行),国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大(平成26年法律第23号。同年6月18日施行)の重要な制度改正がなされている(第3編第2章第1節P113,同編第3章第1節P138,第5編第2章第1節6項P204参照)。
また,平成26年6月,少年の特性に応じた処遇と再犯防止対策・少年非行対策の推進,少年の人権尊重と適切な処遇の実施及び社会に開かれた施設運営の推進を目的として,従前の少年院法を廃止して新たな少年院法を制定する(平成26年法律第58号,平成26年法律第60号)とともに,新たに少年鑑別所法(平成26年法律第59号)が制定された(第3編第2章第1節P113参照)。