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平成26年版 犯罪白書 第2編/第6章/2

2 犯罪者の処遇

平成17年2月,法務省は,再犯防止のための緊急的対策を発表し,これに基づき,矯正と更生保護の分野において,警察との受刑者出所情報及び所在不明の仮釈放者・保護観察付執行猶予者の情報の共有,性犯罪者に対する効果的処遇の実施,刑務所出所者等総合的就労支援対策の促進等の諸施策が実施されている。

成人矯正に関しては,平成15年12月の行刑改革会議の提言を受け,監獄法が廃止され,刑事収容施設法が19年6月1日に施行された。同法は,被収容者の権利義務を明確化するとともに,受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰を図ることを目的として様々な新たな処遇制度を導入したものであり,同法の下,受刑者の改善更生等に向けられた具体的取組が強力に推進されている(本編第4章第2節P65参照)。

更生保護に関しては,平成18年6月の更生保護のあり方を考える有識者会議の提言により,20年6月1日,犯罪者予防更生法と執行猶予者保護観察法を整理・統合した更生保護法が施行され,遵守事項が整理されるなど,その提言に沿って保護観察処遇の充実が図られている(本編第5章第2節2項P79参照)。

平成24年7月には,犯罪対策閣僚会議が,それまでの取組を踏まえて,「再犯防止に向けた総合対策」を策定し,刑務所出所者等の出所等年を含む2年間における刑務所等に再入所等する者の割合(4-1-3-7図<1>P151参照)を,過去5年における平均値を基準として,33年までに20%以上減少させるという数値目標を設定するなど,再犯防止対策の着実な推進に向けた取組が加速している。