この章では,警察等に検挙された者が,検察,裁判,矯正及び更生保護の各段階で受ける処遇の概要を紹介する(少年事件については,第3編第2章第1節P113及び第3章第1節P138参照)。
成人犯罪者に対する手続の流れは,2-1-1図のとおりである。