強制執行妨害,競売入札妨害,談合及び破産法(平成16年法律第75号。平成16年12月以前は,同法による廃止前の大正11年法律第71号)違反について,検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)を見ると,1-3-2-3図のとおりである(平成25年における強制執行妨害,競売入札妨害,談合及び破産法違反の起訴・不起訴の人員は,CD-ROM資料1-6参照)。
なお,平成23年6月,刑法が一部改正され(平成23年法律第74号。同年7月14日施行),強制執行妨害行為等の処罰対象が拡充されるとともに,法定刑の引上げ等が行われた。
商法(平成17年法律第87号による改正前の明治32年法律第48号)・会社法(平成17年法律第86号。平成18年5月1日施行),独占禁止法及び金融商品取引法(昭和23年法律第25号。平成19年9月30日前の法律名は「証券取引法」)の各違反について,検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)を見ると,1-3-2-4図のとおりである(25年における商法・会社法,独占禁止法及び金融商品取引法の各違反の起訴・不起訴の人員は,CD-ROM資料1-6参照)。
なお,平成26年6月,株主等の権利の行使に関する贈収賄罪及び株主等の権利の行使に関する利益供与罪について,処罰対象の範囲を拡大することを内容とする会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)が成立した。
また,平成25年6月には,金融商品取引法が改正され(平成25年法律第45号),資産運用に関する不正行為の法定刑の引上げ(同年7月9日施行)及びインサイダー取引の処罰対象の範囲の拡大(26年4月1日施行)が行われた。
平成25年度における公正取引委員会による独占禁止法違反の告発は,1件・16人(法人を含む。)であった(公正取引委員会の資料による。)。証券取引等監視委員会による金融商品取引法違反の告発は,3件・3人(法人を含む。)であり,その内訳は,「インサイダー(内部者)取引」1件・1人,「相場操縦」1件・1人,「風説の流布・偽計,暴行・脅迫」1件・1人であって,「投資一任契約の締結に係る偽計」と「虚偽有価証券報告書等提出」に係る告発はなかった(証券取引等監視委員会の資料による。)。
出資法及び貸金業法(昭和58年法律第32号。平成19年12月19日前の法律名は「貸金業の規制等に関する法律」(以下「貸金業規制法」という。))の各違反について,検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)を見ると,1-3-2-5図のとおりである(起訴・不起訴の人員は,CD-ROM資料1-6参照)。
なお,平成22年6月,出資法の改正(平成18年法律第115号)により,業として行う高金利の貸付けに対する罰則(法定刑の上限は懲役5年)の対象となる金利が,年29.2%を超える金利から年20%を超える金利に引き下げられた。