1-3-1-8図は,自動車運転過失致死傷・業過(交通関係以外の業務上過失致死傷及び重過失致死傷を含む。以下この項において同じ。)により第一審で懲役,禁錮又は罰金を言い渡された人員の推移(最近20年間)を見たものである(1-3-1-8図<2>については,平成11年以降は通常第一審で過失致死傷により罰金の言渡しを受けた者を含む。)。懲役又は禁錮を言い渡された人員は,共に16年をピークに減少している。罰金を言い渡された人員は,15年から減少している。
1-3-1-9図は,自動車運転過失致死傷・業過により通常第一審で懲役又は禁錮を言い渡された人員のうち,懲役刑が選択された比率(以下「懲役刑選択率」という。)及び実刑が言い渡された人員の比率(以下「実刑率」という。)の推移(最近20年間)を見たものである。懲役刑選択率は,平成15年以降低下傾向にあり,実刑率は,14年以降低下傾向にある。
1-3-1-10表は,自動車運転過失致死傷・業過による第一審での罰金の科刑状況の推移(最近20年間)を見たものである(平成11年以降は通常第一審で過失致死傷により罰金の言渡しを受けた者を含む。)。
1-3-1-11図は,道交違反により通常第一審で懲役又は禁錮を言い渡された人員の推移(最近20年間)を見たものである。平成7年から12年まで増加した後減少に転じ,20年に一旦増加した後は再び減少している。禁錮を言い渡された人員は,極めて少数であり,25年は1人であった。
平成25年に危険運転致死,同致傷,自動車運転過失致死傷・業過及び道交違反により通常第一審で懲役又は禁錮を言い渡された者について,これらの罪名ごとに,刑期別構成比を見ると,1-3-1-12図のとおりである。危険運転致死では,実刑の者は96.9%(31人)で,5年を超える実刑の者は68.8%に及んでいる。同致傷では,実刑の者は25.8%(42人)である(5年を超える実刑の者は2.5%)。また,自動車運転過失致死傷・業過では,実刑の者は6.7%で,道交違反では20.8%であった。
1-3-1-13図は,自動車運転過失致死傷・業過により通常第一審で懲役又は禁錮を言い渡された者の刑期別構成比の推移(最近20年間)を見たものである。