刑事手続や犯罪者処遇においては,外国人に対しても,日本国民と同様に,日本国憲法31条から40条に規定される適正手続の保障,拷問等の禁止等の人権が保障されているほか,市民的及び政治的権利に関する国際規約(いわゆる人権B規約。以下「B規約」という。),二国間の領事関係条約・協定,被拘禁者処遇最低基準規則等の国際準則上の要請に基づき,また,刑事訴訟法その他の関係法令により人権が保障され,これを実質的に担保するための様々な配慮がなされている。