6-2-2-1図は,交通法令違反(平成15年までは交通関係4法令違反に限る。)を除く特別法犯について,女子の送致人員等の推移(過去30年間)を見たものである。
女子の特別法犯の送致人員は,昭和62年まではおおむね2万人以上であったが,その後減少し,平成15年からはおおむね1万1,000人台で推移し,24年は1万273人であった。特別法犯における女子比は,4年以降低下傾向にあり,24年は14.8%であり,5年(19.1%)から4.3pt低下した。女子の少年比も,低下傾向にあり,24年は13.1%であり,5年(33.1%)から著しく低下したが,24年における男子の少年比(8.8%)と比較すると,なお高い(警察庁の統計による。)。
平成24年における女子の特別法犯の送致人員を罪名別で見ると,覚せい剤取締法違反の占める割合が22.1%と最も高く,次いで,軽犯罪法違反(12.9%),風営適正化法違反(10.6%),未成年者喫煙禁止法(明治33年法律第33号)違反(9.2%),入管法違反(8.8%)の順に高かった。なお,5年には3割弱と最も高い割合を占めていた毒劇法違反は,24年では,0.8%であった(警察庁の統計による。)。
女子の覚せい剤取締法違反の送致人員は,昭和59年に過去最多の4,274人を記録した後,一旦2,000人台に減少し,平成7年から3,000人台で増減を繰り返した後,再び減少し,15年からは2,000人台で推移している。ただし,覚せい剤取締法違反における女子比は,やや上昇傾向にあり,24年は19.9%と5年(18.4%)から1.5pt上昇した(警察庁の統計による。)。
6-2-2-2図は,女子の覚せい剤取締法違反の送致人員について,成人・少年別の推移(最近20年間)を見たものである。成人,少年共に平成9年をピークにその後減少したが,成人は,15年以降2,000人台から2,400人台で推移しており,おおむね横ばいである。少年は10年からおおむね減少傾向にあるが,少年の女子比は,著しく高く,24年は68.3%であった。