この編において,非行少年とは,家庭裁判所の審判に付すべき少年,すなわち,<1>罪を犯した少年(犯罪行為時に14歳以上であった少年であり,以下「犯罪少年」という。),<2>14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(以下「触法少年」という。),及び<3>保護者の正当な監督に服しない性癖等の事由があり,少年の性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年(以下「ぐ犯少年」という。)をいう(少年法3条第1項)。