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 昭和40年版 犯罪白書 第三編/第三章/一 

第三章 非行少年の処遇

一 少年警察

 非行に陥った少年を検挙したり補導したりする第一線の活動は少年警察である。
 この警察活動の中でも重要な任務は,少年非行の早期発見であって,少年の非行危険性その他の調査の結果,これを選別して関係機関に通告もしくは送致をする。また,警察かぎりの措置として,家庭,学校,職場などへの必要な連絡,注意,助言などを行なって,非行の防止をはかるばかりでなく,青少年の健全育成に資するような活動を任務としている。
 ところで,昭和三八年において,少年警察の対象となった非行少年の総数は約二〇〇万人に達し,このうち犯罪少年および特別法犯少年が約九四万人,触法少年が約六万人,ぐ犯少年等が約一〇〇万人におよんでいることはすでに述べたとおりである。
 これらの少年に対する処理の状況を,昭和三八年の統計によってみると,III-32表のとおり,刑法犯を犯した犯罪少年については,総数一七四,一九七人のうち九九・七%が検察官に送られ,残りの〇・三%が直接に家庭裁判所に送致されている。触法少年については五七,五四〇人のうち,その約五六%が児童相談所等に通告されたほか,残りの約四四%に対しては,警察かぎりの措置がとられている。さらに,ぐ犯少年等については,九九三,〇八二人のうち,五,九二三人(〇・六%)が家庭裁判所に送致され,五,六〇九人(〇・六%)が児童相談所等に通告されているが,残りの九八・八%は警察かぎりの補導を受けている。

III-32表 非行少年の警察における処理別人員と率(昭和38年)

 このように,多数の非行少年が警察かぎりの措置,すなわち警察補導にゆだねられている現状は,いかに少年警察が少年非行対策に重要な役割を担当しているかを示しているものであって,その成果には重大な関心が寄せられなければならない。