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 昭和40年版 犯罪白書 第三編/第三章/二 

二 少年検察

 少年検察のおもな対象は犯罪少年の事件であるが,罰金以下の刑にあたる罪を犯した少年は,警察から直接に家庭裁判所に送致されることになっている(少年法第四一条)から,少年検察の対象となる犯罪少年は,それ以外の禁鋼以上の刑(すなわち,禁錮,懲役または死刑)にあたる罪を犯した者である。
 ところで,全国の検察庁が昭和三八年に新たに受理した少年事件の被疑者総数は,検察統計年報によると,六五五,五一八人(検察庁間の移送,家庭裁判所からの送致および再起を除く)である。これを刑法犯,道交違反および道交違反以外の特別法犯の三者別にその内訳をみると,刑法犯は総数の二七・二%にあたる一七八,四八九人,特別法犯は総数の三・三%にあたる二一,六二九人で,道交違反は総数の六九・五%を占める四五五,四〇〇人である。
 III-33表は,少年事件の通常受理総数について,年齢層別に過去五年間の動きを示したものであるが,これをみると,刑法犯,特別法犯ともに増加の傾向にあり,とくに一四〜一五才の年少少年において増加率が顕著である。すなわち,昭和三四年に比べて,昭和三八年には一六〜一七才の中間層および一八〜一九才の年長層でいずれも約一・一倍であるのに対し,一四〜一五才の年少層では約一・八倍になっている。

III-33表 少年被疑者の年齢層別通常受通人員(昭和34〜38年)

 検察官は少年の被疑事件について,まず犯罪の成否およびその少年が犯人であるかどうかなどについて捜査を行ない,その結果,犯罪のけん疑がなく,家庭裁判所の審判に付すべき理由もないと思料する場合には,その事件を不起訴処分に付する。また,共犯者の取調べができず事実関係が明らかにできないなどの理由で,事件の処理を一時中止することもあるが,このような例外の場合を除いて,検察官は少年事件について捜査を遂げたときは,必ず事件を家庭裁判所に送致しなければならない(少年法第四二条)。少年事件以外の一般の事件については,検察官に起訴,不起訴の処分を決する権限が専属させられているが,少年事件では,検察官にかような処分権限はない。家庭裁判所に送致するにあたっては,検察官は,少年の処遇に関し意見をつけることとなっている。
 そこで,昭和三八年中における検察庁の少年被疑事件処理状況を検察統計年報によってみると,既済総数(家庭裁判所からいわゆる逆送を受けたものを除く)は,七二〇,五五四人であり,そのうち家庭裁判所送致は九〇・五%にあたる六五二,二九一人である。そのほか検察庁間の移送等が六七,六〇二人で,不起訴・中止は六六一人にすぎない。
 ところで,検察官の扱う少年事件には,右のほかに家庭裁判所からいわゆる逆送致されたものもあり,この逆送致を受けなければ,検察官は少年事件に対して公訴を提起できないし,また逆送を受けた事件は原則として公訴を提起しなければならない(少年法第四五条第五号)。そこで少年法第二〇条等の規定によって,家庭裁判所から送致されたものについて,各罪種別に昭和三八年中における検察庁の処理状況をみると,III-34表のとおりである。これによると,既済総数二三四,二七一人のうち,道交違反が二一三,〇九八人で総数の九一・〇%を占め,刑法犯は二〇,六八五人で八・八%,その他の特別法犯は四八八人で,〇・二%となっている。

III-34表 少年被疑事件の処理状況(既済)(少年法20条等の規定により家庭裁判所より送致のあったもの)(昭和38年)

 次に,起訴された者について罪種別にみると,起訴総数一〇四,八八二人のうち,道交違反が九四,九五八人と圧倒的に多数であり,刑法犯は九,六七四人である。刑法犯について,さらに罪名別にみると,過失傷害が七,二〇六人で大多数を占め,傷害の五二九人,窃盗の八四二人,恐かつの二六四人,強かんの二五七人,強盗の二三三人がこれについでいる。過失傷害の大部分は交通関係の過失事犯であるから,結局,少年事件の起訴人員のきわめて多くが,交通関係事犯によって占められていることがわかる。