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2 特別法犯少年の推移 次に,特別法犯少年検挙人員数の最近六年間の推移を成人特別法犯検挙人員数の推移と対比してみるとIII-2表のとおりである。
III-2表 少年,成人別特別法犯検挙人員の推移(昭和34〜39年) すなわち,昭和三四年の少年特別法犯検挙人員数は四九四,七四八人で,一四才以上二〇才未満の少年人口一,〇〇〇人に対する割合(人口比)は四三・九であったが,最近数年間に急激に上昇し,昭和三九年は検挙人員数において八三四,四六一人となり,その少年人口一,〇〇〇人に対する割合は六六・五となっている。これは少年一五人に一人の割合で検挙人員をみたということであり,注目すべき事実といわなければならない。昭和三四年の特別法犯少年の人口比を基点(一〇〇)として増加指数をみると,昭和三九年は一五一となるが,これを同年次の刑法犯少年の推移と比較してみると,昭和三九年の刑法犯少年の指数は一二三であり,増加の勢は,特別法犯少年の方がはるかに大きいことになる。さらに,特別法犯少年検挙人員を成人のそれと比較する。昭和三四年の成人特別法犯検挙人員数は二,〇四二,二六四人であり二〇才以上の成人人口一,〇〇〇人に対する割合は三七・〇であったが,昭和三九年には特別法犯検挙人員数は四,三七五,一八一人に達した。これは成人人口一,〇〇〇人当り七一・一の割合である。したがって昭和三四年を一〇〇とする増加指数をみると,昭和三九年には一九二に上昇している。これによると,特別法犯においては少年の検挙人員は,人口比でも,増加の勢においても,成人ほどではないといいうる。最近六年間の特別法犯検挙人員の推移を図示するとIII-2図のようである。 III-2図 少年,人別特別法犯検挙人員の人口比の推移(昭和34〜39年) ちなみに昭和三九年の特別法犯少年検挙人員八三四,四六一人のうち八一五,一一〇人は道路交通法違反のものであって,それは全体の九七・七%をしめている。成人においても,特別法犯検挙人員中,道路交通法によるものが全体の九七・一%をしめているから,この点では,少年と成人との間にほとんど差はない。また,昭和三四年における少年特別法犯検挙人員中にしめる道路交通法違反の割合は九七・三%であり,最近その割合がとくに増加しているということはない。なお,全特別法犯検挙人員中にしめる少年の割合をみると,昭和三四年には一九・五%であったのが,年々低下し,昭和三九年には一六%となっている。一つの事実として留意すべきであろう。 |