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 昭和40年版 犯罪白書 第二編/第一章/一/1 

第二編 犯罪者の処遇

第一章 犯罪の捜査,検察および裁判

一 捜査および検察

1 序説

 犯罪者であることを確定するためには,ある犯罪が特定の人によって犯されたものであることが,一定の手続にしたがい,証拠によって証明されることを必要とする。この手続が刑事手続であり,同手続の基本的なものは刑事訴訟法に定められている。同法によれば,刑事手続は捜査に始まり,公訴の提起およびこれにもとづく訴訟手続を経て,確定判決の執行によって終結する。かように刑事手続の出発点をなす捜査を担当する機関としては,司法警察職員と検察官および検察事務官があるが,司法警察職員が捜査をしたときは,特別の定めある場合を除いて,すみやかに書類および証拠物とともに,事件を検察官に送致しなければならないことになっている。したがって,ほとんどすべての事件が検察官の手もとを経由するわけであり,かつ検察官には広範な起訴,不起訴の決定権が認められるとともに,公訴提起の権限も検察官に専属させられているから,検察官の行なう起訴,不起訴の処分が,原則として捜査のしめくくりをなしているといえる。そこで本節においては,右のような事情と,既に第一編において,ある程度,司法警察職員の捜査にふれている関係から,もっぱら検察の段階における捜査と検察の概況を,主として統計の面からながめることとしたい。