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2 捜査の端緒 捜査開始の事由は千差万別であるが,最近五年間のうち,昭和三四年,同三六年および同三八年に検察官が処理した事件(道交違反を除く)について,各年別にその捜査の端緒を大別すると,II-1表のとおりである。
II-1表 捜査の端緒別検察庁処理人員(昭和34,36,38年) これによると,全処理事件の九五・三%ないし九七〇四%が,司法警察職員において,その捜査の端緒をつかみ,これを捜査したのち検察官に送致(または送付)した事件となっている。警察が捜査の第一次的責任を負っている現行の制度からみて当然のことといえようが,このうち司法警察職員が認知した事件の実数および割合が逐年増加していることが注目される。また捜査の端緒のうちで目立っているのは,告訴事件総数が逐年減少の傾向にあることである。すなわち,告訴事件処理人員数とその年の全処理人員数に対する比率を各年別にみると, 昭和三四年 三七,九一一人(四・二%) 昭和三六年 三一,三一三人(三・六%) 昭和三八年 二二,二三一人(二・四%) となっており,明らかに減少の傾向がみられるのが注目されよう。 |