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 昭和40年版 犯罪白書 第一編/第一章/二 

二 特別法犯の概況

 本節では,交通関係,暴力関係,財政経済関係,麻薬覚せい剤関係,風俗関係,外国人関係および選挙関係に分けて,特別法犯の概略を説明する。なお,選挙犯罪,交通犯罪,麻薬・覚せい剤関係犯罪,売春犯罪,外国人犯罪については,改めて第二章においてくわしく検討するので,ここではそれらについては,ごく簡略な説明をするに止める。
 まず,交通関係の犯罪についてみると,I-25表のとおりである。道路交通法違反の検挙庁受理人員の急激な増加については,すでにふれたとおりであるが,この表はその増加ぶりを示している。次に,道路運送法違反の検挙人員数をみると,昭和三五年と三六年に五倍,一〇倍という増加ぶりをみせたが,その後は減少している。これは,主としていわゆる「白タク取締り」に関係があるものと考えられる。また,自動車損害賠償保障法違反は交通事故の増加に伴ない年々大幅に増加し,昭和三四年に比し検挙人員が三倍以上になっているのが注目されるが,三七年以後の状況はおおむね横ばい状態にあるとみてよいであろう。さらに,「自動車の保管場所の確保等に関する法律」違反についてみると,この法律は,昭和三七年六月一日に法律第一四五号として公布され,同年九月一日から施行されたものであって,道路を自動車の保管場所として使用することを禁ずるなど自動車の駐車に関する規制を強化したものであるが,昭和三八年には五,八四六人の違反者の検挙をみたが,昨三九年には八,八六二人を算するにいたった。今後も自動車の増加とともに本法違反は増加するのではないかと考えられる。

I-25表 交通関係特別法犯検挙人員の推移(昭和34〜39年)

 次に,暴力関係の特別法犯についてみると,I-26表のとおりである。まず,「暴力行為等処罰ニ関スル法律」違反であるが,昭和三五年に一時減少したが翌三六年からは逐年増加し,とくに昨三九年の検挙人員は一万二千人をこえ,昭和三四年を一〇〇とすると一七九という指数を示すに至っている。なお,同法違反の検挙人員数を違反の態様別にみると,I-27表のとおりであり,集団的な暴行,脅迫,器物損壊がその大部分を占めている。本法は昭和三九年法律第一一四号をもって一部改正され,第一条ノ二(銃砲刀剣類を用いる傷害等),第一条ノ三(常習的な傷害・暴行・脅迫・毀棄)が新設され,同年七月一四日から施行されたが,同年中に「一条ノ二」該当で検挙されたものは二七九人,「一条ノ三」該当で検挙されたものは四六一人を算している(犯罪統計速報による。)。

I-26表 暴力関係特別法犯検挙人員の推移(昭和34〜39年)

I-27表 暴力行為等処罰に関する法律違反検挙人員(昭和34〜39年)

 銃砲刀剣類等所持取締法違反は,昭和三六年に僅かに減少した以外,逐年増加し,とくに三八年,三九年の増加が目だっている。同法違反の大部分は,第三条違反(所持犯)であるが,けん銃・猟銃の増加が目立ち,一時減少傾向をみせた刀剣類も昭和三八年以後大幅に増加しつつある点が注目される。ただし,空気銃に関する違反は昭和三八年以後減少しつつある。
 「暴力行為等処罰ニ関スル法律」違反および銃砲刀剣類等所持取締法違反の検挙人員中暴力団員の占める比率についてみると,I-28表のとおりであり,昨三九年には暴力団員の占める比率が高まり,前者は四〇%をこえ,後者は一〇%を突破しているのが注目される。なお,後者における比率が前者における比率にくらべて低いのは,後者の検挙人員中には少年の空気銃の不法所持件数が多く,検挙人員の四割以上を占めているためである。

I-28表 主要暴力関係特別法犯検挙人員中暴力団員の占める割合(昭和34〜39年)

 次に決闘罪であるが,これはその数がきわめて少なく,昭和三八年に一〇〇人を突破したが,昨三九年には五七人に減少しており,とくに問題とするほどのものはない。
 火薬類取締法違反は,年々増加の傾向にあり,昭和三九年には昭和三四年の二倍以上の検挙人員をみていることが注目される。
 なお,I-26表には,軽犯罪法違反と酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律違反との検挙人員数を掲げることにした。これらの違反行為中には必ずしも暴力犯罪といいえないものもあるが,いわゆる小暴力ともいうべき行為を含んでいるとも考えられるので,参考までに検挙人員数を掲げたものである。
 次に,財政経済関係の特別法犯についてみると,I-29表のとおりである。

I-29表 財政経済関係特別法犯検挙人員の推移(昭和34〜39年)

 関税法違反は,昭和三七年に相当大幅な減少をみせたが,昭和三八年から増加の傾向に転じ,昨三九年は昭和三四年を一〇〇とする指数で示すと一三三となっている。また外国為替及び外国貿易管理法違反(以下「外為法違反」という)も関税法違反とほとんど同様な推移をたどっている。
 「出資の受入,預り金及び金利等の取締等に関する法律」違反は,昭和三八年にやや減少したほかは昭和三四年以後おおむね横ばい状態にある。
 食糧管理法違反は,昭和三一年に大幅に減少して以来,逐年急激な減少傾向にあり,昭和三九年には,昭和三四年の一〇分の一以下の検挙人員をみるに過ぎない状況である。
 酒税法違反(これは税法違反事件のなかでもっとも検挙人員が多いものである)は,昭和三五年,三六年と増加したのち,昭和三七年,三八年と順次減少傾向を示していたが,昭和三九年にはわずかではあるが再び増加している。
 次に,麻薬・覚せい剤関係の犯罪についてみると,I-30表のとおりである。麻薬取締法違反事件は取締りの強化にかかわらず一向に減少しないといわれていたが,昭和三八年には前年に比しやや減少し,昨三九年においては一挙に前年の三七%に激減し,昭和三四年にくらべてもその五六%になっている。このような激減の原因は,おそらく昭和三八年七月の麻薬取締法の改正により,同法違反の罰則が強化された結果であると思われるが,いましばらくその推移を見守るべきであろう。他方,「あへん法」違反は,昭和三四年の検挙人員はわずかに一三五人に過ぎなかったが,翌三五年には一挙に一〇倍に増加し,三六年には半数以下に激減し,その後はおおむね横ばい状態にあるが,昭和三九年に増加しているのが注目される。また,大麻取締法違反の検挙人員はきわめて少ないが,昭和三六年以後順次増加傾向にあるのは注意を要する。

I-30表 麻薬・覚せい剤関係特別法犯検挙人員の推移(昭和34〜39年)

 覚せい剤取締法違反は昭和二九年の最盛期には五万五千人以上の検挙をみたが,昭和三三年にはわずかに二七一人となり,ほとんど根絶に近い状態となった。しかしI-30表の示すとおり,昭和三四年から再び増加しはじめ,三九年には減少したものの,昭和三四年を一〇〇とする指数で示すと二三一という数字になっている。今後の動向には注意すべきであると考えられる。
 次に,風俗犯関係についてみると,I-31表のとおりである。

I-31表 風俗犯検挙人員の推移(昭和34〜39年)

 まず,売春防止法違反は,昭和三四年以後逐年減少傾向を示している。しかしこの統計面の減少がただちに現実の減少を意味するものとは断定できない。もともと売春事犯の徹底的検挙は困難であって,その統計に暗数が多いことは世界共通の現象とされている。はたして,実際に売春事犯が減少しているか否かについては,なお,いろいろな角度から検討する必要がある。
 風俗営業等取締法違反の検挙人員数は,昭和三四年以後逐年増加し,同年を一〇〇とする指数で示すと,昭和三八年は一六一,昨三九年は一八一と上昇している。また同法違反の検挙件数をその業態別にみると,約八〇%は同法第一条第二号に該当する料理店,カフェーなどであり,最近の傾向として同条第五号該当のバー,喫茶店および深夜喫茶店などの違反が増加している。更に違反行為の態様別にみると,もっとも多いのが時間外営業であるが,最近無許可営業の増加が目立っている。
 職業安定法違反と児童福祉法違反とは,両者とも昭和三四年以後相当大幅に増加している。これらの違反は,売春や人身売買と密接な関係があり,また暴力団関係者が介入してくる傾向が強いので,この種事犯の増加傾向には注意を要する。
 競馬法違反は,昭和三六年まで増加傾向にあったのが,昭和三七年,三八年と減少し,三九年にはまた大幅な増加をみせている。他方,自転車競技法違反は,昭和三六年以降逐年増加し,一向に減少の傾向をみせない。競馬法違反および自転車競技法違反の大部分は,私設の馬券や車券を客に売り,これが的中すると配当金を渡すというやり方の投票類似行為で,俗に「のみ行為」などといわれているものであるが,これらの違反行為もまた,暴力団関係者およびそれに近いグループによって行なわれており,直接間接に暴力団の資金源となっている点に注意しなければならない。
 次に,外国人関係犯罪の検挙人員の推移をみると,I-32表のとおりである。外国人登録法違反は,昭和三五年に大幅に増加し,翌三六年には大幅な減少をみせ,昭和三七年,三八年と漸増の傾向にあったが,昨三九年には再び急激な減少を示している。傾向をとらえにくい犯罪といえよう。昭和三八年に同法違反で検挙された者を国籍別にみると,その八七・二%が朝鮮人で,以下中国人の五・八%,米国人の三・一%の順となっている。また違反行為の態様をみると,証明書の切替不申請(四九・六%),証明書の不携帯(二〇・五%),居住地変更不申請(八・八%),証明書交付不申請(八・四%)となっている。

I-32表 外国人関係犯罪検挙人員の推移(昭和34〜39年)

 出入国管理令違反は,昭和三七年以後大幅に減少しつつあったが,三九年には再び増加傾向に転じているのが目立っているが,韓国からの密入国事犯がその大部分を占めている。
 最後に,公職選挙法違反についてみると,I-33表のとおりである。この表によると,同法違反は四年ごとに大幅な増加を示しているが,これは統一地方選挙が四年ごとに行なわれるためである。なお,公職選挙法違反については,第二章において詳細に検討を加えることにしたい。

I-33表 公職選挙法違反検挙人員の推移(昭和34〜39年)