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平成24年版 犯罪白書 第6編/第1節/5

5 少年法制

少年法制については,少年法の改正(平成12年法律第142号)により,平成13年4月1日,少年事件の処分の在り方の見直し,審判での事実認定手続の一層の適正化,被害者等に対する配慮の充実等の大幅な制度改正が行われた。その後も,少年院収容可能年齢の引下げ等(平成19年法律第68号),被害者等に審判の傍聴を許すことができる制度の導入等(平成20年法律第71号)の重要な制度改正がなされている(第3編第2章第5編第2章参照)。