平成23年における外国人の少年鑑別所被収容者の国籍等別構成比を見ると,4-1-4-2図のとおりである。フィリピンの構成比が最も高く,以下,ブラジル,韓国・朝鮮,中国の順であった。
最近10年間の外国人の少年院入院者の人員の推移を見ると,4-1-4-3図のとおりである。平成18年から22年まで漸減していたが,23年は大きく減少した(前年比35.8%減)。
少年院における処遇課程(第3編第2章第4節2項(1)ウ参照)のうち,生活訓練課程G2は,外国人在院者の増加に対処するため,平成5年に設けられたものであり,少年院では,日本人と異なる処遇を必要とする外国人少年は,生活訓練課程G2に編入し,出院後の帰住先が日本であるか否かを考慮しながら,日本で生活するのに必要な日本語や基本的な生活習慣についての指導も行っている。
平成23年における外国人の保護観察処分少年(交通短期保護観察の対象者を除く。)及び少年院仮退院者の保護観察開始人員は,338人(保護観察処分少年252人,少年院仮退院者86人)であった(前年比14.4%減)。これを国籍等別に見ると,ブラジル(87人),韓国・朝鮮(79人),フィリピン(49人),中国(48人),ペルー(26人)の順であった(詳細は,CD-ROM資料4-6参照)。
平成23年末現在,外国人少年(永住者及び特別永住者を除く。)の保護観察係属人員は,保護観察処分少年123人,少年院仮退院者43人であった(法務省保護局の資料による。)。