暴力団構成員等(暴力団の構成員及び準構成員をいう。以下,この章及び第3章において同じ。)の人員の推移(最近10年間)は,4-2-1-1表のとおりである。平成23年の人員は,14年と比べ,構成員が約25%,準構成員が約10%減少している。
平成23年末現在,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)により,22団体が指定暴力団として指定され,指定暴力団のうち六代目山口組,稲川会及び住吉会の主要3団体に所属する暴力団構成員は,約2万4,800人(前年末比約2,900人減)であり,全暴力団構成員の約76%を占めている(警察庁刑事局の資料による。)。
平成23年に暴力団対策法に基づき発出された中止命令は2,064件(前年比66件減),再発防止命令は93件(同8件増)であった(警察庁刑事局の資料による。)。また,同年までに全都道府県で暴力団排除条例が制定・施行され,様々な分野で暴力団排除の取組が推進・強化された。