4-1-2-5図は,外国人による特別法犯(交通法令違反(平成15年までは交通関係4法令違反に限る。)を除く。以下この項において同じ。)の送致件数及び送致人員の推移(昭和55年以降)を,来日外国人とその他の外国人の別に見たものである。来日外国人による特別法犯の送致件数及び送致人員は,いずれも,平成16年に過去最多を記録した後,減少に転じ,23年は,送致件数4,690件(前年比18.9%減),送致人員4,159人(同19.2%減)であった。なお,来日外国人による特別法犯の送致件数及び送致人員は,いずれも,2年以降,その他の外国人を上回っている。
来日外国人による特別法犯の送致事件は,罪名別に見ると,入管法違反の構成比が圧倒的に高いが,同法違反のほか,主な罪名・罪種について,送致件数の推移(最近10年間)を見ると,4-1-2-6図のとおりである。入管法違反の送致件数は,平成13年から増加傾向にあったが,17年から毎年減少し,23年は,2,819件(前年比23.2%減)であった。23年における同法違反の送致事件を違反態様別に見ると,不法残留が1,423件と最も多く,次いで,旅券不携帯・提示拒否546件,不法在留423件,資格外活動301件の順であった(警察庁刑事局の資料による。)。