少年保護事件の家庭裁判所新規受理人員の推移(昭和24年以降)は,3-2-2-2図のとおりである。
一般保護事件(道交違反に係るもの以外の少年保護事件)の家庭裁判所新規受理人員は,昭和41年及び58年のピークを経て,しばらく減少傾向にあった後,20万人前後で推移していたが,平成16年以降,毎年減少している。
道路交通保護事件(道交違反に係る少年保護事件)の家庭裁判所新規受理人員は,昭和45年の交通反則通告制度の適用の少年への拡大,62年の同制度の適用範囲の拡大により急減した後,近年も減少傾向にある。
ア 終局処理の概要
平成23年における少年保護事件について,<1>ぐ犯及び業過等保護事件(<2>の事件)を除く一般保護事件,<2>業過等保護事件(自動車運転過失致死傷・業過及び危険運転致死傷に係る少年保護事件),<3>道路交通保護事件ごとに,家庭裁判所終局処理人員の処理区分別構成比を見ると,3-2-2-3図のとおりである。非行名・処理区分別の終局処理人員については,CD-ROM資料3-10参照。
イ 原則逆送事件の処理状況
犯行時16歳以上の少年による故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪の事件については,家庭裁判所は,原則として検察官に送致しなければならないが,これに該当する原則逆送事件について,平成23年における家庭裁判所の終局処理人員(年齢超過による検察官送致決定を除く。)の処理区分別構成比を罪名別に見ると,3-2-2-4表のとおりである。
なお,平成13年4月1日から23年末日までの間における原則逆送事件の終局処理人員は,合計538人であり,このうち344人(63.9%)が検察官送致決定を受けている(最高裁判所事務総局の資料による。)。