検察官が行う起訴処分には,公判請求と略式命令請求があり,不起訴処分には,<1>訴訟条件(親告罪の告訴等)を欠くことを理由とするもの,<2>事件が罪にならないことを理由とするもの(心神喪失を含む。),<3>犯罪の嫌疑が認められないことを理由とするもののほか,<4>犯罪の嫌疑が認められる場合でも,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに行う起訴猶予処分等がある。
検察庁終局処理人員(少年事件を含む。)の処理区分別構成比及び公判請求人員・公判請求率の推移(最近10年間)は,2-2-3-1図のとおりである。平成23年における検察庁終局処理人員は,148万7,266人(前年比9万103人(5.7%)減)であり,その内訳は,公判請求10万1,755人,略式命令請求37万2,370人,起訴猶予81万344人,その他の不起訴6万9,943人,家庭裁判所送致13万2,854人であった。公判請求人員は,7年から毎年増加していたが,17年から減少に転じ,23年も前年より7,817人(7.1%)減少した(CD-ROM資料2-2参照)。
2-2-3-2図は,検察庁終局処理人員について,罪種別に起訴,起訴猶予及びその他の不起訴の人員並びに起訴率の推移(最近10年間)を見たものである(CD-ROM資料2-3参照)。自動車運転過失致死傷等と道交違反が処理人員の多数を占めるが,道交違反は,最近10年間で処理人員及び起訴人員が大きく減少している。
不起訴処分を受けた者(一般刑法犯及び道交違反を除く特別法犯に限る。)の理由別人員の推移(最近10年間)は,2-2-3-3表のとおりである。
平成23年において,起訴猶予により不起訴処分とされた者の比率は,14年と比較して3.9pt低下したのに対し,「嫌疑なし・嫌疑不十分」により不起訴処分とされた者の比率は,3.3pt上昇した。