この節では,調査対象者の刑事処分の状況を見る。分析に当たっては,その目的に応じ,全ての刑事処分(以下「全刑事処分」という。),最も刑の重い刑事処分(以下「主要刑事処分」という。なお,刑の重さは,執行猶予の付かない懲役又は禁錮(以下「実刑」という。),執行猶予が付された懲役又は禁錮(以下「執行猶予」という。),罰金(なお,執行猶予の付された罰金刑の言渡しを受けた者はいなかった。)の順による。),本件出院後最初に判決が確定した刑事処分(以下「第1刑事処分」という。)に基づいて分析を行った。