7-2-2-8表は,地方裁判所における少年・若年者の執行猶予言渡人員の推移(最近10年間)を見たものである。執行猶予率については,少年では,ほとんどの年で全体より高い水準で推移し,若年者では,一貫して,全体より10pt前後高い水準で推移している。執行猶予に処せられた者のうち,保護観察に付された者の比率は,いずれの年も,少年と若年者では少年の方が高く,少年,若年者とも全体と比べて高い(3-2-2-2表参照)。
7-2-2-9表は,平成20年から22年の累計で,地方裁判所において有期懲役・禁錮に処せられた者について,罪名別の人員及び実刑,執行猶予の別を年齢層ごとに見たものである。
少年の罪名別構成比を見ると,家庭裁判所による検察官送致の傾向を反映して,殺人(5.5%)及び強盗(6.9%)といった重大犯罪の比率が比較的高く,その大半が実刑に処せられている。
若年者では,窃盗,覚せい剤取締法違反,傷害,詐欺の構成比が高いが,さらに25歳未満・以上の別に見ると,25歳以上の若年者における罪名別構成比が全年齢層とおおむね同傾向にあるのに対し,25歳未満では若干傾向が異なり,窃盗の比率がより高く(25歳未満では23.8%,25歳以上では18.1%),覚せい剤取締法違反の比率がより低い(25歳未満では11.2%,25歳以上では16.8%)。
若年者の執行猶予率について罪名ごとに見ると,傷害,窃盗,詐欺,恐喝及び覚せい剤取締法違反においては,25歳未満の者ではいずれも70%以上と非常に高いのに対し,25歳以上の者ではいずれも50%台にとどまっている。