国は,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号。平成20年7月1日前の題名は,「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」)に基づき,犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残った者に対し,犯罪被害者等給付金を支給している。この制度については,18年4月から,重傷病給付金に係る支給要件の緩和,支給対象期間の延長及び親族間犯罪に係る支給制限の緩和が,20年7月から,休業損害を考慮した重傷病給付金の額の加算,重度後遺障害者(障害等級1〜3級)に対する障害給付金及び生計維持関係のある遺族に対する遺族給付金の引上げが,21年10月から,配偶者からの暴力の被害者に係る支給制限の見直しが実施されるなど,犯罪被害者等基本法及び犯罪被害者等基本計画を踏まえた拡充がなされている(犯罪被害者等給付金の申請・支給状況については,CD-ROM資料5-1参照)。