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第2章 刑事司法における被害者への配慮

近年,犯罪被害者の問題に対する社会的関心が高まり,刑事司法機関等においても,被害者支援のための各種の施策が推進されている。平成17年4月,犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)が施行され,これに基づき,犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる社会を実現させるため,四つの基本方針,五つの重点課題の下,258の具体的施策を盛り込んだ犯罪被害者等基本計画が策定され,各施策が実施されてきた。さらに,23年3月には,241の具体的施策を盛り込んだ第2次犯罪被害者等基本計画(計画期間は27年度末まで)が策定された。