前の項目 次の項目       目次 図表目次 年版選択


1 保安関係

軽犯罪法(昭和23年法律第39号)及び銃刀法の各違反の検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)は,1-2-2-1図のとおりである(CD-ROM資料1-4参照)。軽犯罪法違反の受理人員は,近年,増加傾向にあり,特に,平成16年以降,その傾向が顕著であったが,22年の受理人員は,1万3,799人(前年比15.8%減)と大幅に減少した。銃刀法違反の受理人員も,近年,増加傾向にあったが,22年は,6,281人(同10.1%減)と減少した。


1-2-2-1図 保安関係の特別法犯 検察庁新規受理人員の推移
1-2-2-1図 保安関係の特別法犯 検察庁新規受理人員の推移

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)違反の検察庁新規受理人員は,平成22年は514人(前年比8.9%減)であった(CD-ROM資料1-4参照)。