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第3節 被疑者国選弁護人制度 平成18年10月,被疑者・被告人が弁護人の援助を受ける権利を実効的に担保し,充実しかつ迅速な刑事裁判の実現を可能にするという観点から,勾留されている被疑者に国選弁護人を選任する制度が導入され,21年5月には,その適用対象事件は,死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件から,死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件に拡大された。 被疑者国選弁護人の選任については,後記のとおり,日本司法支援センターが裁判所の求めに応じ候補者を指名する事務を行っているところ,その受理件数は,平成20年度は7,415件であったが,適用対象事件の拡大により,21年度は6万1,857件にまで増加した(日本司法支援センターの資料による。)。 |