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第1節 総論 1 司法制度改革審議会の提言に基づく改革 司法制度改革審議会は,平成13年6月,司法制度改革審議会意見書を取りまとめ,刑事司法の分野では,<1>「国民の期待に応える司法制度」とするための改革として,刑事裁判の充実・迅速化,公的弁護制度の整備,公訴提起の在り方,新たな時代に対応し得る捜査・公判手続の在り方,犯罪者の改善更生及び被害者等の保護への配慮について様々な具体的提言を行うとともに,<2>「司法制度を支える」法曹制度等の改革を打ち出し,さらに,<3>「司法に対する国民的基盤の確立」のために裁判員制度の導入を提言した。 同審議会の提言に基づき,刑事司法手続の改革のための諸施策の導入等を内容とする刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)及び国民が裁判員として重大事件の刑事裁判に参加する制度を定めた裁判員法が成立し,これにより,平成17年11月以降,公判前整理手続,即決裁判手続等の制度が順次導入され,21年5月21日から裁判員制度が開始された。また,被疑者勾留段階での国選弁護制度や検察審査会の議決に基づき公訴が提起される制度(第5編第2章第1節1項(1)参照)も施行されている。他方,同審議会の提言に基づくものとして,国民があまねく法による紛争の解決に必要な情報やサービスを受けられるようにするための総合的な支援体制の整備を内容とする総合法律支援法が成立し,これにより,18年10月2日から日本司法支援センター(愛称「法テラス」)が業務を開始している。 裁判員制度,被疑者国選弁護人制度及び法テラスの活動については,次節以下で詳述する。 |