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第1節 刑事手続における被害者のかかわり 1 不起訴処分に対する不服申立制度 公訴権は,原則として検察官のみに付与されており,また,検察官には公訴の提起について広い裁量権がある。しかし,検察官が判断を誤り,起訴すべき事件を起訴しない可能性もあることから,検察官の公訴を提起しない処分(不起訴処分)に対する不服申立ての制度として,検察審査会に対する審査申立て及び管轄地方裁判所に対する付審判請求(「準起訴手続」ともいう。)の制度がある。 (1)検察審査会に対する審査申立て 検察審査会(現在,全国に165庁が設置されている。)は,選挙人名簿に基づきくじで選定された11人の検察審査員(任期6か月)により組織され,申立てにより又は職権で,検察官の不起訴処分の審査を行い,「起訴相当」,「不起訴不当」又は「不起訴相当」の議決を行う。 従来,検察審査会の議決には,法的拘束力はなく,検察官は,その議決を参考にしつつも,公訴を提起するかどうかは最終的には自ら判断するものとされていたが,刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)により改正された検察審査会法(昭和23年法律第147号)において,一定の場合に検察審査会の議決に基づき公訴が提起される制度が導入され,平成21年5月21日から施行されている。この制度では,検察官が不起訴処分とし,検察審査会が起訴相当の議決を行った事件につき,検察官が再度不起訴処分にした場合又は一定期間内に公訴を提起しなかった場合には,検察審査会は,再審査を行わなければならず,その結果,「起訴をすべき旨の議決」(起訴議決)を行ったときは,公訴の提起及びその維持に当たる弁護士(指定弁護士)が裁判所により指定され,この指定弁護士が,起訴議決に係る事件について,検察官の職務を行う。 検察審査会における事件(再審査事件は含まれない。)の受理・処理人員(最近5年間)は,5‐2‐1‐1表のとおりである。平成21年における受理人員のうち,刑法犯は2,456人であり,罪名別に見ると,職権濫用が442人と最も多く,次いで,文書偽造(266人),自動車運転過失致死傷(264人),傷害(226人),窃盗(194人),業務上過失致死傷(192人)の順であった。特別法犯は207人であり,労働基準法違反が47人と最も多かった(最高裁判所事務総局の資料による。)。 5‐2‐1‐1表 検察審査会の事件の受理・処理人員 起訴相当又は不起訴不当の議決がされた事件について,検察官が執った事後措置(最近5年間)を,原不起訴処分の理由別に見ると,5‐2‐1‐2表のとおりである。 起訴相当の議決がされた事件について,検察官が不起訴維持の措置を執り,検察審査会が再審査を行った事件は,平成21年には1件であり,起訴議決に至らなかった旨の議決がされている。なお,22年7月末日現在,起訴議決がされた事件は5件である(最高裁判所事務総局の資料による。)。 5‐2‐1‐2表 起訴相当・不起訴不当議決事件 事後措置状況(原不起訴理由別) なお,検察審査会法施行後の昭和24年から平成21年までの間,検察審査会では,合計で延べ15万5,583人の処理がされ,延べ1万7,444人(11.2%)について起訴相当又は不起訴不当の議決がされている。このうち,延べ1,444人が起訴され,1,286人が有罪(自由刑447人,罰金刑839人),81人が無罪(免訴及び公訴棄却を含む。)を言い渡されている(最高裁判所事務総局の資料による。)。 (2)付審判請求 付審判請求は,公務員による各種の職権濫用等の罪について告訴又は告発をした者が,不起訴処分に不服があるときに,事件を裁判所の審判に付するよう管轄地方裁判所に請求することを認める制度である。地方裁判所は,その請求に理由があるときは,事件を裁判所の審判に付する旨の決定を行い,この決定により,その事件について公訴の提起があったものとみなされ,公訴の維持に当たる弁護士(指定弁護士)が裁判所により指定され,この指定弁護士が,その事件について,検察官の職務を行う。 平成21年における付審判請求の新規受理人員は353人,処理人員は425人であり,付審判決定があった者は2人であった(司法統計年報及び最高裁判所事務総局の資料による。)。 なお,平成11年から20年までの間の処理人員は合計2,826人であるが,そのうち,付審判決定があった者は1人であった。また,現行の刑事訴訟法施行後の昭和24年から平成21年までの間に付審判決定があり,公訴の提起があったとみなされた事件の裁判が確定した者の人員は,18人であり,9人が有罪(自由刑8人,罰金刑1人),9人が無罪(免訴を含む。)を言い渡されている。 |