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平成22年版 犯罪白書 第1編/第3章/第2節/4

4 知的財産関連犯罪

商標法(昭和34年法律第127号)及び著作権法(昭和45年法律第48号)の各違反について,検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)を見ると,1‐3‐2‐10図のとおりである(特許法(昭和34年法律第121号),実用新案法(昭和34年法律第123号)及び意匠法(昭和34年法律第125号)の各違反の検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)については,CD-ROM資料1‐4参照)。商標法違反の受理人員は,平成16年から17年にかけて急増した後,18年から毎年減少しているが,なお高水準にあり,21年は601人であった。著作権法違反についても,14年から毎年増加し,19年からは減少しているものの,なお高水準にあり,21年は245人であった。

1‐3‐2‐10図  商標法違反等 検察庁新規受理人員の推移

これらの違反の起訴・不起訴の人員(最近5年間)は,1‐3‐2‐11表のとおりである。

1‐3‐2‐11表 商標法違反等 起訴・不起訴人員

なお,この章で取り上げた財政経済犯罪の平成19年から21年における通常第一審での懲役刑の科刑状況は,CD-ROM資料1‐6参照。