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平成22年版 犯罪白書 第1編/第3章/第2節/3

3 金融犯罪

出資法及び貸金業法(昭和58年法律第32号。平成19年12月19日前の題名は「貸金業の規制等に関する法律」(以下「貸金業規制法」という。))の各違反の検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)は,1‐3‐2‐8図のとおりである。これらの違反による受理人員は,いずれも15年に急増し,その後,高水準で推移し,21年は,出資法違反が934人(前年比12.6%減)であり,貸金業法違反が298人(同24.6%減)であった。

1‐3‐2‐8図  出資法違反等 検察庁新規受理人員の推移

これらの違反の起訴・不起訴の人員(最近5年間)は,1‐3‐2‐9表のとおりである。

1‐3‐2‐9表  出資法違反等 起訴・不起訴人員

なお,平成18年法律第115号により,ヤミ金融対策として,貸金業法は,無登録営業に対する罰則の法定刑の上限が懲役5年から10年に引き上げられるなど罰則が強化される(平成19年1月20日施行)とともに,出資法は,業として行う年109.5%を上回る高金利の貸付けに対し,法定刑の上限を懲役10年とする罰則が新設され(同日施行),さらに,業として行う高金利の貸付けに対する罰則(法定刑の上限は懲役5年)の対象となる金利は,年29.2%を超える金利から年20%を超える金利に引き下げられた(22年6月18日施行)。