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日本司法支援センターは,関係する機関及び団体と連携・協力しながら,法による紛争解決制度の有効な利用に資する情報提供の充実強化業務,民事法律扶助業務,弁護士等を依頼することに困難がある司法過疎地域における法律事務に関する業務等を行い,刑事司法に関しては,犯罪被害者等の支援業務及び国選弁護人の選任に関する業務等を行う。 犯罪被害者等支援業務は,犯罪被害者等に対し,電話及び各地方事務所を通じて,刑事手続への適切な関与や損害・苦痛の回復・軽減を図るための制度に関する情報提供を行うほか,犯罪被害者支援団体等の活動内容や被害者支援に精通した弁護士の紹介等を行うものである。平成20年度における利用件数は,犯罪被害者支援ダイヤルでの受電が8,541件,地方事務所における犯罪被害・刑事手続等に関する情報提供が1万1,403件,犯罪被害者支援に精通した弁護士の紹介が696件であった。また,20年12月1日から刑事裁判への被害者等参加制度が開始された(第5編第2章参照)が,被害者参加人(裁判所が刑事裁判への参加を認めた被害者等)による被害者参加弁護士選定請求(指名通知請求)件数は,21年3月末までで,29件(請求人員延べ32人)であった(法務省大臣官房司法法制部の資料による。)。 国選弁護人の選任に関する業務は,被疑者・被告人に国選弁護人を選任する必要がある場合,裁判所の求めに応じ,日本司法支援センターと契約している弁護士(常勤弁護士を含む。)を国選弁護人の候補に指名して裁判所等に通知し,国選弁護人に選任された弁護士にその事務を行わせるというものである。平成20年度における国選弁護人選任の受理件数は,被疑者に関するものが7,415件,被告人に関するものが6万9,756件であった。また,国選付添人選任の受理件数は,533件であった(法務省大臣官房司法法制部の資料による。)。 |