前の項目
次の項目
目次
図表目次
年版選択
平成21年版 犯罪白書 第6編/第3節
第3節 被疑者国選弁護人制度
平成18年10月,被疑者・被告人が弁護人の援助を受ける権利を実効的に担保し,充実しかつ迅速な刑事裁判の実現を可能にするという観点から,勾留されている被疑者に対して
国選弁護人
を選任する制度が導入された。
この選任制度の適用対象となる事件は,制度開始当初は,死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件とされていたが,平成21年5月21日から,死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件に拡大された。