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 平成21年版 犯罪白書 第5編/第2章/第1節/5 

5 被害者支援員制度

 全国の検察庁には被害者支援員が配置され,被害者等からの相談の受付,法廷への案内や付添い,記録の閲覧,証拠品の還付請求等各種手続の援助を行っている。また,都道府県公安委員会により,被害者等に対して被害に遭った直後から適正・確実に援助を行うことができる民間団体として犯罪被害者等早期援助団体が指定されている(平成21年9月11日現在,被害者支援都民センター等の27団体が指定されている。警察庁の資料による。)が,被害者支援員は,被害者等の状況に応じて,これらの団体への紹介も行っている。