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 平成21年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/3 

3 保護処分に係る手続の流れ

(1)少年院収容と仮退院後の保護観察

 少年院送致となった少年は,少年院に収容され,矯正教育を受けつつ改善更生への道を歩む。
 少年院での収容期間は,原則として20歳に達するまでであるが,20歳に達した後も,送致決定の時から1年間に限って収容が継続される場合がある。在院者は,収容期間の満了により退院するが,家庭裁判所は,一定の場合には,少年院の長の申請により,23歳を超えない期間を定めて,収容を継続する決定をする。さらに,少年院の長の申請により,26歳を超えない期間を定めて,医療少年院での収容を継続する決定をすることもある。
 他方,在院者は,収容期間の満了前であっても,地方更生保護委員会の決定により,仮退院が許されることがあり,仮退院した後は,収容期間の満了日までの期間,保護観察に付される。

(2)保護観察等

 保護観察に付された少年は,原則として,20歳に達するまで,保護観察官又は保護司から,改善更生のために必要な指導監督及び補導援護を受ける。ただし,少年が確実に改善更生することができると認めるときは,保護観察所の長は,保護観察の解除等を行うことができる。他方,少年が遵守事項を遵守せず,保護観察所の長から遵守事項を遵守するよう警告を受けたにもかかわらず,なおもこれを遵守せず,その程度が重く,かつ,保護観察によっては改善及び更生を図ることができないと認められるときは,家庭裁判所は,児童自立支援施設・児童養護施設送致又は少年院送致の保護処分をすることができる。
 児童自立支援施設・児童養護施設送致となった少年は,児童福祉法による施設である児童自立支援施設又は児童養護施設に収容される。